電気工事士ができること

電気工事士資格、第一種と第二種の違い

電気工事の資格

第一種電気工事士免状取得者
(自家用電気工作物 + 第二種電気工事士免状取得者)
自家用電気工作物
(最大電力500kW未満)
「工場、ビル、マンションなど」
第二種電気工事士免状取得者

一般用電気工作物
「一般住宅や小規模な店舗」

 

一般電気工作物

 600V以下の電圧で受電し、受電のため以外に構外にわたって電線路を有しないもの、または構内に設置する小出力発電設備で、発電された電気を 600V以下の電圧で他の者の構内において受電する場合、そのため以外に構外にわたって電線路を有しないもの。

自家用電気工作物

 他のものから600Vを超える高圧、または特別高圧で受電するもの、構外にわたる電線路を有するもの、小出力発電設備以外の発電設備(非常用を除く)が同一構内にあるものは、全て自家用電気工作物に分類される。
 電力会社から高圧で受電を行う場合、3.3kVや6.6kVが一般的な電圧として設定されているため「600Vを超える電圧」という分類になるため、自家用電気工作物に該当する。

 600Vを超えない低圧受電の場合でも、構内に小出力発電設備以外の発電設備がある場合は自家用電気工作物に該当する。
 太陽光発電設備は50kW未満であれば一般用電気工作物となるが、50kW以上の規模が導入されれば、自家用電気工作物に該当する.。

第一種電気工事士ができること

 電気工事士法において規制されている下記の電気工事の作業等に従事することができる。 

  1. 自家用電気工作物のうち最大電力500 kW未満の需要設備の電気工事ただし、この作業のうちネオン工事と非常用予備発電装置工事の作業に従事するには、特種電気工事資格者という別の認定証が必要です。
  2. 一般用電気工作物の電気工事(第二種電気工事士)

  • 鉄道など交通系の電気工事
     主に夜間工事が前提になることが多いですが、信号機を始めとして変電所などの鉄道や車両等が正確に運行するために施工することになります。
  • 外線配線工事
    電柱からの電線を工場やビル、病院や一般家庭に繋ぎます。地中に電線を通すこともあります。

第二種電気工事士ができること

 一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように、電力会社から低圧(600ボルト以下)で受電する場所の配線や電気使用設備等の一般用電気工作物の電気工事の作業に従事することができます。

  • 建築電気工事(屋内配線工事)
     電気工事と言われると真っ先に思い浮かぶのが建築電気工事です。第二種電気工事士では一般住宅小規模な店舗などの工事がメインです。つまりは、エアコンの取付や壁のコンセント店舗の照明などを主に担当しています。街の中でも見かけることがあると思います。
  • ビル等のメンテナンス
     メンテナンスの基本は保守点検で修理などをするわけではありませんが、簡易的な修繕などは行います。その際に電気工事というものは必要になります。